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債務が増えた結果、返済能力を超えてしまうと、毎月の金利だけでも返済が困難になってしまいます。こういう状況になった場合、「他からさらに借金する」というのは最悪の選択です。「雪だるま式」に借金が増え、挙句の果てにはヤミ金に手を出したりしかねません。人間の弱みにつけこむ闇金融などが対象として狙いをつけるのも、こういった多重債務者※なのです。
※多重債務者とは
数多くの借入先から借金したり、返すために借りることを繰り返したりして、返済額が多くなりすぎ、返済が困難になってしまった人のことを指します。
多重債務をかかえ、返済不能になってしまった場合でも、助かる方法があります。ここではその方法を紹介しますが、それ以前に、こういった状態にならないよう、お金を借りるときは返済計画をしっかり立て、無理に借りない(借りすぎない)ようにしましょう。
1. 債務を 一本化する
大口融資を受けて借金を一本化し、返済窓口をひとつにする方法です。よく「おまとめローン」などとよばれるのがこれです。毎月、返済日が近づくと頭をかかえていた人でも、返済先がひとつになることにより、相談もしやすく、精神的負担は軽減されます。
また、一般的に金利も安くなるのが通常ですが、消費者金融系の中堅以下の業者では、金利が高くて解決策にならない場合もありますので、事前によく調べてから借りるようにしましょう。また、ヤミ金の中には「債務一本化」を宣伝文句にしている悪質な業者が存在するのも事実ですので注意が必要です。
2.任意整理
法律に則った手続きではなく、債務者と債権者が私的に返済条件で合意することです。平均2〜3年で完済するように予定を組んでくれるので、先が見えることで安心感がでます。ただし、信用情報機関には「債務整理」という事故情報が登録され、5年間はブラック扱いとなります。任意整理をする場合、合意内容は書面、特に公正証書にするべきです。法律による手続きではなく、また、債権者はプロの業者であるので、債権者有利の合意内容になってしまいがちです。任意整理をしようとする債務者の方は、十分な勉強と注意をするか、弁護士などの専門家の力を借りるべきでしょう。
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3.特定調停
裁判所での債権者と債務者の話し合いです。調停委員の指導のもと、各債権者との今後の返済条件について合意を積み重ねます。利息制限法での引き直し(再計算)をすると、債務の減額や不存在の合意も得られます。ただし、信用情報機関には「特定調停」という事故情報が登録され、5年間はブラック扱いとなります。
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4. 自己破産
自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。自己破産の簡単な手続きの流れとは、借金をどうしても返せない人(支払い不能の状態の人)が自己破産の申し立てをして破産宣告を受けたあと、免責の申し立てをして免責を受ける(借金をゼロにする)までをいいます。ただし、著しい浪費や賭博は免責不可となります。また、車や家などの財産は没収され、自己破産後7年〜10年はブラックのままです。復権を得るまで国家資格が取れなくなったり会社の役員になれないなどの制限もあります。
借金が返せなくなったから夜逃げするとか、悩んだ挙句、ヤミ金に手を出す人が後を立ちません。逃げたり悩んだりしても何の解決にもならないのです。
借りたものは返すというのは世の常ですが、返せなくなった場合にとるべき方法はいくらでもあります。無料で相談にのってくれるところも多数ありますので、借金でお悩みの方はまずそういったところで相談を受けることをおすすめします。
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